従業員の方の介護離職対策をお手伝いします
従業員の方が介護離職を切り出した場合の対策を
弊事務所は行っております。
対策方法としては、下記
「夜光司法書士事務所ではどんな対策が取れるか」をご覧ください。
しかしその前に以下①~⑥の記事を是非お読みください。
従業員の方が介護離職や長期の介護離脱を選択する背景や
会社でも対応が取りにくい等の各事情を纏めております。
介護離職は従業員、会社双方が被害者だと当事務所は考えております。
そのため仲間同士タッグを組んで対策を行うことが急務です。
本業務はそのような対策のお手伝いです。
介護離職は会社と従業員で協力して対策しましょう!
①育児・介護休業法改正について
2025年4月1日から育児・介護休業法の改正施行が始まりました。
改正には「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」
が含まれています。
企業が従業員の親族の在宅介護に理解を示す内容の改正です。
以下概要になります(厚生労働省公開データより引用)
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等
に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを
選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を
労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
上記のように仕事と介護の両立を目指した改正ですが
各企業は具体的に何をすべきかハッキリしていません。
そのためどのような対応をすれば良いかご不明な方が
未だ多くいるかと存じます。
対応例として、テレワーク設置、介護休業利用、
民間のコンサル事業者によっては
従業員の方に介護サービスを紹介する案内業務を取り扱っています。
確かに必要な対応ですが、これだけでは十分とは言えません。
在宅介護を行う場合、100%介護をサービス業者に
お任せすることは難しいです。
親族の方の負担がどうしても多くなります。
そのため親族の方の介護負担を少なくする方法が別に必要となります。
②今後のテレワーク業務について
育児・介護休業法改正の一つに、
「要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを
選択できるよう事業主に努力義務」があります。
しかし現実の業務では
テレワークができる業種は少ないです。
対面必須の業務、生産、建築、その他社外秘取扱い業務担当者等
に該当する方はテレワーク対応は難しいと考えます。
加えて今後のテレワークについては世界的に縮小する可能性があります。
リモートワークが盛んなアメリカでは大企業が
フルリモートから脱却しています。
例としてECサイト最大手某社に関しては2025年から
週5出勤となりました。
ECサイト業務は大部分がWEB上で対応できるため本来は
テレワークと親和性が高いと考えられますが、
業務効率を重視して出勤に舵を切ったものと考えられます。
他にも世界的な大企業がフルリモートから段階的に出社に移り変わっています。
世界的にテレワークの効率を見直す時期が到来したことを意味しています。
ゆくゆくはテレワーク以外の両立支援策が必要になると当職は考えております。
③介護離職、長期の介護離脱の問題点
2025問題により後期高齢者が急増し定員制限や費用などの
問題で老人ホームに入所できない方が増える恐れがあります。
頼みの綱の訪問介護サービスも2024年の報酬改定で報酬が削減
されたため介護士の減少に繋がる懸念があります。
介護を必要とされる方の9割以上は70代以上の方です
(
厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」/2024年4月調査分より)
その方の子供の年齢は40~60代がメインです。
この年代の方は
企業にとって替えが効かない存在に達していると考えられます。
部のエース社員、幹部社員、熟練技術者等の方です。この方たちが親の介護に専念するために
会社を退職する「介護離職」や
労働日数を減らす「長期の介護離脱」を
選択する可能性があります。
介護離職はもとより実は
「長期の介護離脱」も問題です。
介護はいつ終わるのか先が見えません。
介護離脱中は業務に穴が生じます。
替えが効かない従業員のため他の従業員からの
フォローにも限界があります。
一時的な派遣社員雇用で対応しようにも
ベテラン社員の代替は難しいです。
同じ時期に2人目、3人目の介護離脱者が発生する可能性があります。
経営陣としても、いつごろまで介護等で働きにくい状態なのかが
分からなければ人員配置もままなりません。
④仕事と介護の両立は可能か?
仕事と介護の両立は大変難しいとお考えください。
介護は本来、老人ホームや介護士といったプロの方にお金を払って
お願いすべきものだと当職は考えています。
しかし2025年問題で後期高齢者増加、介護士の人手不足も
原因となり親の介護を全て外部サービスに任せるということが
難しくなった背景があります。
運よく在宅介護の介護士が見つかっても家に来るのは週に2~3回、
滞在時間は1~2時間という条件を提示されることもあります。
介護の大部分は親族が行う必要があることに変わりありません。
在宅介護のために、テレワークを導入しようにもそもそも
テレワークができる業種が限られています。
介護休業制度を利用しての介護も選択肢としてあります。
介護休業制度については以下をご覧ください。
【介護休業制度とは】
「労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業」です。
対象家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
この休業期間中に
「市区町村やケアマネジャーへの相談、介護サービスの手配、
家族での介護分担決定、民間サービスを探す期間等」を
行うことを厚生労働省は推奨しています。
つまり長期戦の介護に備えるための準備期間です。
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、
要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
「要介護状態」を介護度で表すと要介護2以上に相当します。
要介護2とは2015年までの基準に照らせば特養入居できていた方です。
つまり本来プロの手による介護が想定されていた方です。
このような方の在宅介護は訪問介護や介護休業を使ったとしても
難易度が高いものだと考えます。
また、厚生労働省は家族での介護分担の決定を介護休業中に
行うことを推奨していますが、
これが一番手間がかかると当職は考えます。
この負担をサポートすることが弊事務所の業務です。
詳細は「夜光司法書士事務所ではどんな対策がとれるか」
に記載しています。
仕事しながらプロ並みの介護は困難です
⑤2025年は介護関係のトラブル年です
2025年は介護に関する様々な出来事が同時発生する年です。
少なくとも以下の3つは発生します。
①後期高齢者の数が人口の1/5以上になります(2025年問題)
介護職人口が減少する一方介護を必要とする人口が増えます。
老人ホーム入所や訪問介護サービスが争奪戦になります。
サービスが利用できない方の在宅介護を誰かが行う必要が出てきます。②育児・介護休業法改正による企業に対する負担増加
(2025年4月施行)
国が企業に対して、仕事と介護の両立を支援制度を利用しやすい
雇用環境の整備を求めることになりました。
しかし具体的にはどうしていいのかはハッキリしない内容です。
自社の従業員が介護休業を要請したらどうすれば良いかはあくまで
当事者間で決めることですが、要請を無視すると違法やハラスメントと
捉えられる可能性があります。
かといって
無制限に複数の従業員に介護休業等を認めると
会社業務が立ち行かなる恐れもあります。
本テーマについて弊事務所のyoutube動画に纏めていますので宜しければ
ご視聴ください。(約5分)
➡動画はこちらから③カスハラ条例制定(東京では2025年施行)
カスハラ条例とは、「カスタマーハラスメント防止条例」の略であり
過剰な要求や暴言、暴行を行う顧客から従業員を守るために作られた条例です。
介護分野でも適用可能な条例です。
問題がある利用者に対して、老人ホーム退去処分や介護サービスの利用停止等の措置を取る事業者も増える可能性があります。そうなると次の受け入れ先を決めるまで親族が在宅介護をする可能性があります。
2025年の3つの介護問題
⑥「介護の押しつけ」の相談先は見つけにくい
本来親の介護は、外部のプロに頼り、足りない部分は扶養義務者が
協力して行うものだと当職は考えています。
仮に他の親族から介護を「押しつけ」られている場合
どこに相談すべきでしょうか?
・担当ケアマネジャー
➡ケアプランの作成等が業務のため親族問題には介入しません。
昨今ケアマネジャーを何でも屋として扱わないで欲しいという声明が
関連団体より出されていますので、今後も業務外として応じないように
考えられます。
・かかりつけ医
➡要介護者の医療行為が業務であり親族問題には介入しません。
・役所福祉課
➡相談をしても福祉課には他の親族を説得する等の権限が無い為
期待する対策は取ってもらえません。
・カウンセラー
➡有料で話は聞いてくれますが根本的な解決策は出せません。
話を聞いて相手の心をスッキリさせるのが主な目的のためです。
いずれの団体に相談しても最後には
「ご家族とよく話し合ってください」と伝えられて終了です。
現在介護を押しつけられている、
将来介護を押しつけられそうだ、
等とお困りの方は弊事務所を相談先の候補に挙げて頂ければ幸いでございます。
代表の大内は 司法書士 兼 心理カウンセラーなので
心理面を考慮した法律対応でお手伝いできると考えています。
夜光司法書士事務所ではどんな対策が取れるか?
働いている方が勤務先に対し、「介護離職」や「長期の介護離脱」を
切り出すのはハッキリ申し上げると
異常事態です。
そもそも親の介護の場合、介護サービスと連携しつつ
扶養義務者(親族間)が
協力して行うものです。
義務の内容は、金銭による支援が基本ですが、
当事者が納得すれば直接的な介護支援という方法もあります。
本当にその従業員の方が仕事を犠牲にしてまでやるべきなのでしょうか?
ご本人の生活収入に直結する一大事です。
親族で協力して介護するにしては、いささか過剰な決断にも思えます。
つまり
親族からの介護押しつけの可能性がありますこの問題は中々表には出てきませんし、おそらく従業員も
「親族から介護押しつけられているから私がやるしかない」とは
会社に直接言いたくないと当職は考えます。
そのくらいデリケートな問題です。
仮に「介護離職」「長期の介護離脱」の原因が親族間の介護押しつけの場合、
当事務所で提供できるサービスがあります。
扶養義務を負っている親族を介護に関与させる手続きです。具体事例は「介護押しつけ対策」ページをご覧ください。
※弊事務所では老人ホーム入居のご相談や介護サービスについての問い合わせ対応は行っておりません。地域包括支援センターや役所の福祉課等にお問い合わせください。人事ご担当者様におかれましては、
以下の様な従業員からのお悩みを受ける機会も今後増えると考えます。
介護の押しつけが疑われる場合、従業員の方の意向を確認後に
弊事務所までご連絡頂ければ従業員の方と面談実施し、
協力して今後の対策を考えていきます。
他の親族と介護協力が得られれば、「介護離職」「長期の介護離脱」を選択しなくて済む可能性もあります。仕事と介護の両立の可能性を意味します。弊事務所が目指すものはこの流れです。
サービス・報酬について【法人様お支払い額】
弊事務所では従業員の方の介護押し付け対策を行います。
以下は企業様にお支払い頂く額です。
現在は出張セミナーと面談サービスを提供しております。
面談後、従業員の方が当事務所とサービスを希望する場合は以降
従業員の方との契約になります。
本契約後の報酬は従業員の方から頂く形になります。
・法人出張セミナー(60分)
従業員の方々に対し、介護押し付け対策セミナーを行います。
場所は貴社会議室等をお借りします。
報酬:22,000円/1回
この他に仙台駅からの交通費が発生します。
宮城、岩手、福島、山形、東京、埼玉、栃木以外の場合は
日当として11,000円追加で頂きます。
・従業員の方との面談(60分)
代表の大内が従業員の方と面談を行います。
「介護離職」「長期の介護離脱」に関する面談は迅速に行う必要があります。
あまりにも面談まで時間がかかると従業員の方が介護の面で焦ってしまい
突発的に離職等を選択してしまう恐れがあります。
スピード勝負ですので要望があった日より1週間以内に
面談行えるように調整致します。
場所は貴社会議室等をお借りしたいと考えておりますが、
面談日が土日等定休日になる場合は貸会議室料金も発生します。
※依頼者の第一希望日時等のご要望は最大限考慮しますが
ご期待に沿えない場合もございます。
※従業員の方が問題解決に前向きでは無い場合は
面談はお受けできません。
本人の意思確認をお願いします。
※面談内容については守秘義務により従業員の方の同意が
得られない限り企業様にお話しはできませんのでご留意ください。
報酬:5,500円/1回
この他に仙台駅からの交通費が発生します。
貸会議室利用の場合はその費用も発生します。
宮城、岩手、福島、山形、東京、埼玉、栃木以外の場合は
日当として11,000円追加で頂きます。
こんな法人様にお勧めなサービスです
・従業員の方の平均年齢がお高めの法人様
➡同じ時期に介護離脱希望者が重複する可能性が高いです。
・テレワークが行いにくい業種の法人様
➡仕事と介護の両立方法が限られてしまいます。
・女性従業員の比率が高い法人様
➡令和の現在でも、「介護は女性の仕事だ」という考えの人は
残念ながら存在します。
介護発生前にセミナーを受けておくことで、そのような圧力に
応じる必要は無いという自信を持って頂けるかと存じます。
・従業員数が多く、介護トラブル相談数も多く見込まれる法人様
➡介護の押しつけ問題は20~30代の方にも及ぶことがあります。
当事務所では様々な理由での押しつけ対策を揃えています。