業務内容

当事務所の「介護押しつけ対策」とは、親の扶養義務を負っている親族を介護に関与させることを目的とした手続きです。
一方的に一人が介護を押し付けられている状態の是正を目指します。
実親、義理親の介護を一方的に押し付けられている方、
丸投げされている方向けの対策サービスを行っております。
自分だけに介護負担が集中している状況を何とかしたい、と
お考えの方を本サービスでアシストします。
介護の押し付けトラブルでお困りの際は是非ご相談ください。
【親族の扶養義務について】
以下実親の扶養義務者の範囲図となります。
現行の法律では特定の一人にのみ扶養義務を課しておりません。
介護が必要な方の配偶者、子、孫、親、兄弟等広い範囲に義務を課しています。
【民法752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
【民法877条】
1直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【民法730条】
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
扶養義務とは
➡自立した生活を送れない人に対し経済的に援助する義務のことです。介護義務(身体介助等)までは法律で定められていません。
【介護押し付け問題の背景】
2025問題等で団塊世代の後期高齢者が増加し
介護施設や介護サービスを利用する方が伸びていく一方、
訪問介護の報酬削減や外国人技能実習生の減少等により
介護人員が不足している状況であり改善する兆しが見えないように思われます。
今後は介護費用や立地・サービス等の問題で施設に入所できず在宅介護の機会が増えていくことが考えられます。
しかし、近年家族の価値観が薄れてしまい重大な話合いを親族全員が集まって行うということが少なくなったように見受けられます。
親の介護トラブルはそのまま兄弟間のトラブル、家庭崩壊にも発展します。
介護の押し付け合い、擦り付け合い、特定の人に丸投げ等による人間関係の崩壊です。
そのような時の候補として、司法書士が行う書面作成をご提案致します。
その方の立場に合った完全オーダーメイドの書面作成サービスとなっております。
【当事務所のサービス内容】
下記のような
私文書、法務局や裁判所等に提出する書面作成等を行います。
これらの業務ができるのは司法書士と弁護士のみです。
・親族が集まって行う介護の話合いを促す手続き(国の機関に介入して貰う等)
・話し合いが進まず介護の費用負担者が決まらない場合の家庭裁判所手続き
・在宅介護の対価を貰いたい方には遺言や贈与契約手続き等のご案内
・介護の話し合いを「介護合意書」という形で後日の裁判等に備えて残す書面作成
・親と同居をする際のリスク対策や対価等を明確にする「同居合意書」作成
・御自身がこれ以上介護を行うことができない事情説明書作成
・離婚(別居)による介護離脱を考えている方には離婚(別居)調停手続き
書面作成で介護の話合い等のアシストをさせて頂きます
相談者の方の状況に応じた様々な効果的な書面案を提示できるかと存じます。
ご興味がある方は是非お問い合わせください。
➡お問い合わせはこちらから
在宅介護を行う場合は外部の介護サービスとも連携する必要がありますが、100%介護をお任せすることは難しいです。
親族による介護がメインとなる場合があります。
以下は介護の話合いを「親族間」で行うことを推奨する内容です。是非ご参照下さい。
【親族間で介護の話合いをする意義】
「介護の話し合いに参加したくないから誰かに代わって欲しい」と考えている方もいるかと存じます。
しかし、介護の話合いの場に外部の代理人を介入させた場合、親族間の信頼関係が破綻する恐れがあります。
介護を押し付けられている本人が自分の代わりに外部の代理人に介護分担等の交渉をお願いした場合、他の親族側が「本人は私と直接やりとりしたくないってことですね」と受け取ってしまい信頼関係が破綻する恐れがあります。
つまり自発的な介護協力が得られない可能性を意味します。
自分と顔を合わせたくない相手との連携が期待できないためです。
特に「在宅介護」の話合いをする場合は注意が必要です。
特定の人に親の在宅介護を強制する法律はありません。
民法では扶養義務(経済援助義務)は存在しますが
介護義務までは定められていません。
そのため親族間の話合いでお互いに納得して決める必要があります。
介護は長期戦になる傾向です。
介護サービスを使ったとしても親族の負担が大きいです。
一人だけが担うには責任が重すぎますので
苦手な親族が居たとしてもその方と何らかの協力をする必要
があると当職は考えます。
「これ以上自分だけ親の介護やりたくない、したくない」と
お考えの方は親族への協力要請が必要となります。
話合いが纏まるまで気を遣うことになりますが、
話合いの結果、他の親族から介護協力が得られた場合は
以下のような協力体制が期待できます。
【以下のようなお悩みを持たれている方に面談をお勧めします】
・急に親族から介護を押し付けられてショックを受けた方
・私ばかり親の介護を押し付けられている・丸投げされている状態をどうにかしたい、と考えている方
・介護について他人事や文句を付けてくる親族に対し当事者意識を芽生えさせたい方
・介護協力を見越して極力親族との関係悪化は避けたいが、自発的に話合いに参加させたい方
・自分が親の介護しているのに親はそれが当たり前になって横柄になっていると感じている方
・実親、義理親の近くに住んでいるというだけで一方的に介護を押しつけられている方
・他の親族が親の介護をできない言い訳を言ってくるがそれに納得できない方
・一人っ子だから自分が介護するしかないと考えている方
・介護離職、長期の介護休業をするしかないと考えている社会人の方(ビジネスケアラー)
・長男だから、長男の嫁なんだから等という昔の考えで介護を押しつけられている方
・諸事情により介護から離脱したい、親族で持ち回り介護したい、
老人ホームに入所希望、介護続けるなら対価が欲しい等ご希望の方
・親族関係が悪いのに「親族で介護の話合いをキチンとしてください」と介護事業者等から伝えられ途方に暮れている方
・一番若いんだから等の理由で一方的に年長者達から押し付けられているヤングケアラーの方
・介護施設の定員制限、訪問介護サービスの条件が合わない等の理由で在宅介護するしかないと考えている介護難民の方
・介護について他の親族に言いたいことが沢山あるがどう纏めてよいか分からない方
【面談時の確認内容】
以下の内容を面談で詳しく確認します。
・誰の介護か(実親、義理親)
・何を希望するか(介護持ち回り、介護の対価請求等)
・ご自身は実子か(扶養義務者に該当するか)
・扶養義務者は全部で何人いるか
・どのような介護が必要と言われているか(要介護状態等)
・施設入所する意思はあるか
・介護にどんな負担を感じているか(肉体的・心理的等)
・介護を押し付けられている経緯・心当たりはあるか
・過去に介護に関して親族で話し合われたことはあるか
・介護話合いが不調に終わった場合どんな対応がとれるか 等
これらの事情を面談で確認し、
総合的に纏め整序し御立場に沿った書面を作成します。
介護のお悩みはその方の御立場、境遇によって様々です。
当事務所では様々な対処方法を揃えておりますので
現在押しつけられている方、押し付けられそうな方も
お気軽に相談にお越しください。
➡お問い合わせはこちらから
①市区長村、地域包括支援センター、ケアマネ等への相談 |
②介護サービスの手配 |
③家族で介護の分担を決定 |
④民間事業者やボランティア、地域サービス等利用できるサービスを探す |
75才以上の人口 | |
2023年 | 1,867万人 |
2025年予測 | 2,180万人 |
2030年予測 | 2,288万人 |
2035年予測 | 2,260万人 |
全体職員数 | 内訪問介護職員数 | |
2020年 | 211万9千人 | 53万6千人 |
2021年 | 214万9千人 | 54万8千人 |
2022年 | 215万4千人 | 54万7千人 |
2023年 | 212万6千人 | 53万8千人 |
2022年 | |
総 数 | 10万6千人 |
内男性 | 2万6千人 |
内女性 | 8万人 |
サービス報酬は税込で以下の目安です。
面談内容の結果により取れる方法が異なるので報酬も変化します。
(別途通信費等諸経費が発生します)
簡易的なサービスのみの場合は、33,000円程ですが
親族と話合いが纏まらない等複雑化した場合は
手続きと報酬が増えることがあります。
以下①②③より手続きと報酬が大きく変わります。
①どの段階で困っているか(相手が話し合いに応じない等)
②依頼者の御立場(実子、同居中等)
③依頼者の希望(介護持ち回り、対価請求等)
面談を行って頂ければその方に合ったサービスをご提案できます。
事務所内にサービス料金表ありますので状況に応じたサービスと費用説明が可能です。
面談後に見積書が作成できますので、サービス内容と金額を考慮頂いて当職に依頼を出すかどうか決めて頂きます。
※本サービスのみ原則面談料金5,500円/1時間頂きます。
但し、介護関係事業者様からのご紹介の場合又は、当事務所主催セミナー参加実績がある方は無料となります。(※ZOOM面談除く)
該当される方はご紹介があった旨等を問い合わせフォームに
ご記載ください。
セミナーは実地及びオンライン両方揃えております。
➡出張セミナーのご案内はこちらから
司法書士兼カウンセラーの知見がある当職だからこそ
人間関係をも考慮した面談や文書作成を行えます。
ご面談希望の方は問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
連絡頂きましたら簡単なご質問を数点させて頂きます。
お望みの解決案がありそうなら面談を実施し詳細確認させて頂きます。
遠方のお客様の場合は出張面談対応可能です。
夜間(18時~)以外の時間帯でも調整可能です。
面談料(発生する場合)の他に仙台からの往復分の交通費及び
外部会議室利用料金(1,000円~3,000円)発生します。
面談場所は各県主要駅近隣を指定させて頂く場合がございます。
出張面談後に正式に依頼頂ける場合は、メールや書面で
意思疎通を図りながら作業を行いますので遠方にお住いの方もご安心ください。