●業務内容

2025問題等で団塊世代の後期高齢者が増加し
介護施設や介護サービスを利用する方が伸びていく一方、
訪問介護の報酬削減や外国人技能実習生の減少等により
介護人員が不足している状況であり改善する兆しが見えないように思われます。
今後は介護費用や立地・サービス等の問題で施設に入所できず在宅介護の機会が増えていくことが考えられます。
しかし、近年家族の価値観が薄れてしまい重大な話合いを親族全員が集まって行うということが少なくなったように見受けられます。
親の介護トラブルはそのまま兄弟間のトラブル、家庭崩壊にも発展します。
介護の押し付け合い、擦り付け合い、特定の人に丸投げ等による人間関係の崩壊です。
そのような時の候補として、司法書士が行う書面作成をご提案致します。
その方の立場に合った完全オーダーメイドの書面作成サービスとなっております。
当事務所の「介護押しつけ対策」とは、親の扶養義務を負っている親族を介護に関与させることを目的とした手続きです。
一方的に一人が介護を押し付けられている状態の是正を目指すサービスです。
実親、義理親の介護を一方的に押し付けられている方、
丸投げされている方向けの対策サービスを行っております。
自分だけに介護負担が集中している状況を何とかしたい、と
お考えの方を本サービスでアシストします。
介護の押し付けトラブルでお困りの際は是非ご相談ください。
【親族の扶養義務について】
以下実親の扶養義務者の範囲図となります。
現行の法律では特定の一人にのみ扶養義務を課しておりません。
介護が必要な方の配偶者、子、孫、親、兄弟等広い範囲に義務を課しています。
【民法752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
【民法877条】
1直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【民法730条】
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
扶養義務とは
➡自立した生活を送れない人に対し経済的に援助する義務のことです。本来お金で解決する義務ですので介護義務(身体介助等)までは法律で定められていません。親族には介護義務は無いので介護をお願いする場合は、当事者の合意が必要です。
在宅介護を行う場合は外部の介護サービスとも連携する必要がありますが、100%介護をお任せすることは難しいです。
親族による介護がメインとなる場合があります。
そのため、親族内で話し合いが必須となります。
しかし、お困りの方の中には、
「親族との介護の話し合いに参加したくないから誰かに代わって欲しい」と考えている方もいるかと存じます。
確かに介護の話合いは時には気まずい話題になりがちです。
しかし、介護の話合いの場に外部の代理人を介入させた場合、親族間の信頼関係が破綻する恐れがあります。
自分と顔を合わせて話合いをしない人と介護協力ができるわけがないと考えるためです。
親の扶養義務がある親族のみで集まっての話し合いを推奨しております。
特に「在宅介護」の話合いをする場合は注意が必要です。
特定の人に親の在宅介護を強制する法律はありません。
民法では扶養義務(経済援助義務)は存在しますが
介護義務までは定められていません。
そのため親族間の話合いでお互いに納得して決める必要があります。
介護は長期戦になる傾向です。
介護平均期間は5年とも10年とも試算されています。
介護サービスを使ったとしても親族の負担が大きいです。
一人だけが担うには責任が重すぎますので
苦手な親族が居たとしてもその方と何らかの協力をする必要
があると当職は考えます。
「これ以上自分だけ親の介護やりたくない、責任を負いたくない」と
お考えの方は親族への協力要請が必要となります。
話合いが纏まるまで気を遣うことになりますが、
話合いの結果、他の親族から介護協力が得られた場合は
以下のような協力体制が期待できます。
・いきなり親族から介護要員扱いされショックを受けた方
・私ばかり親の介護を押し付けられている・不公平・丸投げされている状態をどうにかしたい、と考えている方
・介護について他人事や文句を付けてくる親族に対し当事者意識を芽生えさせたい方
・将来の介護協力を見越して極力親族との関係悪化は避けたいが、自発的に話合いに参加させたい方
・自分が親の介護しているのに親はそれが当たり前になって横柄になっていると感じている方
・実親、義理親の近くに住んでいるというだけで一方的に介護を押しつけられている方
・他の親族が親の介護をできない言い訳を言ってくるがそれに納得できない方
・一人っ子だから自分が介護するしかないと考えている方
・介護離職、長期の介護休業をするしかないと考えている社会人の方(ビジネスケアラー)
・長男だから、長男の嫁なんだから等という昔の考えで介護を押しつけられている方
・諸事情により介護から離脱したい、介護から逃げたい、親族で持ち回り介護したい、老人ホームに入所希望、介護続けるなら対価が欲しい等ご希望の方
・親族関係が悪いのに「親族で介護の話し合いをキチンとしてください」と介護事業者等から伝えられ途方に暮れている方
・一番若いんだから等の理由で一方的に年長者達から押し付けられているヤングケアラーの方
・介護施設の定員制限、訪問介護サービスの条件が合わない等の理由で在宅介護するしかないと考えている介護難民の方
・親の介護について他の親族に言いたいことが沢山あるがどう纏めてよいか分からない方
・親の介護分担で不利になりたくない方
面談では、介護を一方的に一人に押しつけることはできない説明を行います。押し付けられている方にまずは安心して頂き、その後以下の内容を確認させて頂きます。
・誰の介護か(実親、義理親)
・何を希望するか(介護持ち回り、介護の対価請求等)
・ご自身は実子か(扶養義務者に該当するか)
・扶養義務者は全部で何人いるか
・どのような介護が必要と言われているか(要介護状態等)
・本人は施設入所する意思はあるか
・介護にどんな負担を感じているか(肉体的・心理的等)
・介護を押し付けられている経緯・心当たりはあるか
・過去に介護に関して親族で話し合われたことはあるか
これらの事情を面談で確認し、
総合的に纏め整序し御立場に沿った書面を作成します。
併せて、親族で話し合う内容についても事前にアドバイスさせて頂きます。準備を整えて親族の話し合いを行う各種サポートも可能です。
介護のお悩みはその方の御立場、境遇によって様々です。
当事務所では様々な対処方法を揃えておりますので
現在押しつけられている方、押し付けられそうな方も
お気軽に相談にお越しください。
面談は①対面面談、②ZOOM面談の2種類があります。
①対面面談の場合は1時間5,500円料金が発生します。
(当事務所のセミナー受講者や介護事業者の方からのご紹介の場合は無料で対応します)
②ZOOM面談の場合は30分5,500円料金が発生します。
(対面面談と異なり無料特典はありません)
ZOOM面談については下記オンライン面談の項目をご確認ください。
➡お問い合わせはこちらから
当事務所では下記のような
私文書、法務局や裁判所等に提出する書面作成等を行います。
これらの業務ができるのは司法書士と弁護士のみです。
・親族が集まって行う介護の話合いを促す手続き(親族が自発的に話合いに応じない場合のサービスです)
・話し合いが進まず介護の費用負担者が決まらない場合の家庭裁判所調停手続き
・在宅介護の対価を貰いたい方には遺言や贈与契約手続き等のご案内
・介護の話し合い結果を「介護合意書」という形で後日の裁判等に備えて残す書面作成
・親と同居をする際のリスク対策や対価等を明確にする「同居合意書」作成
・御自身がこれ以上介護を行うことができない事情説明書作成
・介護離婚や介護別居による介護離脱を考えている方には離婚(別居)調停手続き
書面作成で介護の話合い等のアシストをさせて頂きます
相談者の方の状況に応じた様々な効果的な書面案を提示できるかと存じます。また、当職のカウンセリングの知見等も加味し、介護の話合いの進め方のアシストもさせて頂きます。
ご興味がある方は是非お問い合わせください。
➡お問い合わせはこちらから
①市区長村、地域包括支援センター、ケアマネ等への相談 |
②介護サービスの手配 |
③家族で介護の分担を決定 |
④民間事業者やボランティア、地域サービス等利用できるサービスを探す |
75才以上の人口 | |
2023年 | 1,867万人 |
2025年予測 | 2,180万人 |
2030年予測 | 2,288万人 |
2035年予測 | 2,260万人 |
全体職員数 | 内訪問介護職員数 | |
2020年 | 211万9千人 | 53万6千人 |
2021年 | 214万9千人 | 54万8千人 |
2022年 | 215万4千人 | 54万7千人 |
2023年 | 212万6千人 | 53万8千人 |
2022年 | |
総 数 | 10万6千人 |
内男性 | 2万6千人 |
内女性 | 8万人 |
サービス報酬は税込で以下の目安です。
面談内容の結果により取れる方法が異なるので報酬も変化します。
(別途通信費等諸経費が発生します)
簡易的なサービスのみの場合は、33,000円程ですが
親族と話合いが纏まらない等複雑化した場合は160,000円程になる可能性もあります。
また、介護の対価として金銭を希望する場合、作成する書面内容や通数により報酬が加算されます。
このようにご要望により手続きと報酬が大きく変化します。
以下①②③より手続きと報酬が変わります。
①どの段階で困っているか(相手が話し合いに応じない等)
②依頼者の御立場(実子、同居中等)
③依頼者の希望(介護持ち回り、対価請求等)
面談を行って頂ければその方に合ったサービスをご提案できます。
事務所内にサービス料金表ありますので状況に応じたサービスと費用説明が可能です。
面談後に見積書が作成できますので、サービス内容と金額を考慮頂いて当職に依頼を出すかどうか後程決めて頂きます。
司法書士 兼 カウンセラーの知見がある当職だからこそ
人間関係をも考慮した面談や文書作成を行えます。
遠方のお客様の場合はオンライン面談の他にも出張面談対応可能です。
夜間(18時~)以外の時間帯でも調整可能です。
面談料(発生する場合)の他に仙台からの往復分の交通費及び
外部会議室利用料金(1,000円~3,000円)発生します。
面談場所は各県主要駅近隣を指定させて頂く場合がございます。
面談後に正式に依頼頂ける場合は、メールや書面で
意思疎通を図りながら作業を行いますので遠方にお住いの方もご安心ください。