夜光司法書士事務所

相続放棄

業務内容

相続放棄手続きはこのような方にお勧めです

・親が借金を残し亡くなった
➡親名義の借金、滞納税債務等の負債を継がなくて済みます。


・親の遺産が少ない内に親が保有する負動産を処理したい
(負動産:持っているだけで負債リスクが発生する土地等)
➡ご自身の代で相続しない選択も可能です。
子や孫に負債を繋げない効果があります。


・親が長期間音信不通で亡くなり債務を負っているか不明
➡借金だけでなく他人の連帯保証人等になっている場合は
調査が困難になることが想定されます。


※相続放棄を行う場合はプラスの財産も相続できなくなりますのでご注意ください。




相続放棄の流れ説明

相続放棄(親の遺産を放棄する手続き)を行う場合、相続開始後3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に対し相続放棄の申立てを行います。

相続放棄が受理された場合故人の財産(負債含む)は全て
次順位相続人に移転します。

親族全員が相続放棄(遺産放棄)を希望する場合は、
最大3回相続放棄を行うことにより手続きが終了します。

但し最後に相続放棄した方に財産の管理義務が残る場合があります。


以下に基本的な相続放棄の手順(①~⑤、⑥~⑧)を載せます

①故人の財産等考慮の上、相続放棄をするか決めて頂きます。
借金等の負債の額や預貯金等のプラスの財産の比較を行います。

②関係者の戸籍謄本等収集を行います。
収集には1ヶ月以上かかる場合がございます。
また、収集するタイミングにも注意が必要です。

③相続放棄申述書等準備して、家庭裁判所に申立てを行います。
申立て期限が2週間を切っている場合は、郵送トラブルを想定し
直接裁判所へ持込もあり得ます。

④申立てから数日~2週間経過後、ご自宅に家庭裁判所から
照会書(回答書)という書面が届きますので 
相続放棄される方が書面に記入して裁判所に返送して頂きます。 

⑤相続放棄が受理された場合、相続放棄申述受理通知書
予納した郵便切手で使用しなかった分が送られてきます。
(申立てから1ヶ月後位)
 

相続放棄の最低限の手続きはここで終了します。
状況により以下⑥~⑧の手続きも行います。




⑥家庭裁判所に対し、
相続放棄申述受理証明書の請求を行い、証明書を取得します
債権者等に相続放棄をした証明として用いることがあります。
債権者が存在する場合は、債権者の数分請求をお勧めします。

⑦故人の方の債権者等から請求があった場合は、
相続放棄した通知と⑥の証明書を送付します。

⑧次順位相続人がいる場合、その方に対し相続放棄を行った連絡
及び相続財産の引渡しを行います。



相続放棄申立後に相続放棄する方に必ずやって頂く作業は④です。

照会書の書き方は当事務所でアドバイス可能です。
内容は、相続放棄はあなたの意思ですか等という確認事項が一般的です。

また⑥、⑦及び⑧の通知に関してはご依頼頂ければ当事務所で対応可能です。

相続放棄の相談はお早めに

相続放棄申し立ての前に故人の財産の処分を行った場合、
相続放棄ができなくなることは多くの方がご存じかと思います。

しかし、具体的に何をしたら問題なのかハッキリ理解している方は
それほど多くないと思います。

専門家や親族等に相続放棄の相談する前に財産処分を意図せず行ってしまうリスクがあります。

・長期連休中は多くの事務所が閉まっているから休み明けまで放置しよう
・まずは連休中に親族内で話したいから次の連休明けまで放置しよう
・平日は仕事で忙しいから3週間後に有給取得して専門家に相談に行こう
・忌引き休暇を利用したばかりで有給が心情的に取得し辛いから後でやろう

上記のような期間中に、
「この手続きは相続放棄とは関係ないだろうから自分でやってしまおう」
という思い込みで財産の処分を行ってしまう危険性があります。
相続放棄意思が固まり次第法律相談を行うことをお勧めします。

当事務所では長期連休中でも夜間法律相談対応(18時~23時30)
しているためご負担が少なく緊急時の相続放棄のご相談が可能です。

遺産放棄、財産放棄、借金放棄、負債放棄を希望される方は
親の借金調査等に時間がかかることもあり得ますので早め早めの
対応をお勧めします。


また、ご自身のみで速やかに相続放棄申し立てを行った場合
以下の図のような新たな問題が発生する可能性があります。




事前に専門家に親族構成や債権者の有無等を相談頂ければ事後的なトラブルを防ぐ可能性が高まります。
当事務所ではこのような相談もお受けしておりますので
お困りの際は是非ご一考ください。


相続放棄手続きの報酬

下記は基本的なサービスの場合です(税込表記)
原則報酬前払い、実費等は手続き終了後に纏めてお支払い頂きます。
面談料金(1時間)は無料です。

オプションのみのサービス提供は行っておりません。
相続放棄申立てと組み合わせてご検討ください。




※1相続放棄者1名増える毎に+22,000円費用追加になります。
相続放棄期限が近い場合は郵送ではなく直接裁判所に持ち込みを行うため別途往復分の交通費及び日当が発生します。

※2相続放棄申立てに用いる実費として印紙代、切手代、通信費がかかります。
通信費は目安額です。切手代は裁判所により変わります。
(1名当たり:印紙代800円、切手代数百円程、通信費2,920円)

※3原則3ヶ月以内の相続放棄申立て期間を伸長する手続きです。
故人の財産調査が難航しており、未だ相続放棄の判断が付かない場合は本手続きを利用することがあります。

※4相続放棄申立手続きに使用する書面です。
別途実費として取得費・通信費(数千円程)が発生します。
一部の書面(亡くなった方の戸籍等)のみ依頼でも対応可能です。

※5相続開始から3ヶ月経過後に相続放棄を行う場合の必要書面です。
事情によっては裁判所に受理される場合があります。
厳格な要件のため上申書作成については裁判所に受理された場合の
成功報酬とさせて頂きます。

※6別途実費として通信費(数百円程)が発生します。

※7別途実費として印紙代150円/1通、通信費1,030円かかります。

お問い合わせ

労働問題
退職代行通知の他にも、固定残業・みなし労働・徒弟制度等を
不適切に利用した給与未払いにも対応します※1



契約解除
緊急性が高いクーリングオフや返金請求対応します※1



相続放棄(家庭裁判所向けの書面作成業務)
長期連休中に親族が集まった際に発覚し易いトラブルです
当事者が揃っている連休中の相談にも対応可能です※2



ハラスメント対応(法務局向けの書面作成業務)
人権擁護機関の手助けにより被害停止を目指します※2


介護押しつけ対策(各種書面作成業務)
書面作成を通して納得いく介護負担の実現を目指します※2


※1 トラブルの額が140万円より多くなる場合、
   認定司法書士は相手方との代理交渉が
   制限されるため相談自体お受けできないか、
   裁判所提出書面作成業務(交渉は依頼人対応)として
   関与させて頂くことになります。

※2 裁判所や法務局提出等の書面作成業務ですので
    トラブルの額がいくらでも書面作成可能です。
    また書面作成サービスは宮城県外にお住いの方でも
        対応可能です。
    ただし一度は当職と面談を行う必要があります。
    面談後はメール、書面のやり取りで意思疎通を
        図りますので安心してお任せください。



仙台市中心部にある
長期連休中(GW、お盆、年末年始)でも夜間専門法律相談・面談を行っている司法書士事務所です。

毎週火曜日、水曜日、金曜日、土曜日の18時から23時30まで面談を行っています。出張面談応相談。緊急時にお待たせしない法律相談対応可能。労働問題(残業代請求、退職サポート、代行通知)、契約解除(悪質商法等のクーリングオフ)、相続放棄手続き(親の借金、不動産等の遺産放棄)、ハラスメント対応(イジメ、パワハラ等)、介護押しつけ(介護押し付け、介護丸投げ)対策等の各種法律トラブル相談ご希望の方は是非当事務所までご連絡ください。無料法律相談対応(一部条件有)。一部サービスオンライン面談対応

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