退職サポートのオプション【貸与品返却】
退職サポートのオプションの一つである
「貸与品返却」について詳しくご紹介します。
退職に際し、会社からの貸与物(スマートフォン、名刺等)を返却する必要がありますが原則担当者に手渡し返却となります。会社の許可が無くロッカーに置いたまま退職したり、郵送で返却する場合は下図のようなトラブルが起こり得ます。

手渡し以外の方法ですと、
本当に返却したのかの証明が難しくなります。
このような退職トラブル防止策として、当事務所が貸与品を預かり、勤務先に直接返却するプランもございます。
多くの退職代行業者はこのような返却サービスを提供しておりません。プランの内容としては、依頼人は当事務所に会社に返却したいものをお預けして頂ければ事務所から職場へ直接持ち込みで返還致します。その際、預かり証、受領証、封印付封筒等を用いて誰が、いつ、何を、誰に渡したかの証拠を残し返却をより確実に行います。つまり受け取った、返したというトラブルを防ぐことができます。返却の際に職場に残った私物の回収も行えますので、
興味がある方は是非ご検討ください。
同業他社に転職できない宣誓書
入社時 又は 退職時に、「同業他社に●年転職を禁ずる」という
宣誓書提出を求めてくる会社が存在します。
会社のノウハウ(営業、製品、サービス等)がライバル企業に
流出するのを防ぐ目的だけでなく、転職を思い留まらせる目的もあるかと存じます。
従業員には就業中 又は 退職後にも会社の情報を外部に漏らさない「競業避止義務」と呼ばれる義務が存在します。
就業中は当然ですが、退職後もこのような義務が課せられるのかについては裁判例が分かれております。
仮にどんな場合も退職後は情報を一切漏らしてはいけない
ということであると、極論ですが、同業他社への転職や独立開業が一切できなくなってしまいます。
これは憲法第22条職業選択の自由に抵触してしまいます。
有名な判例として奈良地判 昭和45.10.23があります。
本判例より、宣誓書が効力を生じるかについては主に
以下の内容を精査する必要があります。
①従業員の転職・独立を制限することで会社にどんな利益があるのか
②転職・独立できない従業員の当時の地位
③転職を禁じる期間、場所的範囲、禁止する業務の範囲は妥当か
④従業員に代償措置(退職金増額等)を取っているか
以下 宣誓書をまだ書いていない場合、書いてしまった場合の対応例となります。
【宣誓書をまだ書いていない】
会社は強引に宣誓書を書かせることは当然できません。
あくまで従業員の自由な意思で書く必要があるためです。
書きたくない場合は記入自体を拒否できます。
強引に記入を迫られた場合は外部の法律家に相談の上記入しますと
職場にお伝えし、その場を収め法律相談をお勧めします。
【宣誓書を入社時 又は 退職時に記入してしまった】
会社から威圧されて記入した場合等は無効を主張することもできます。
また、競業避止の内容が一方的に従業員に不利な場合は
条件緩和を要求できる場合もあります。
(例:代償措置を取っていないので金100万円請求等)
【代償金について】
「●年間の同業他社への転職禁止」に応じる場合でも
代償措置が取られていない場合には、退職時に代償金の請求も可能でございます。
当事務所でも代償金について相談に乗っていますので
是非ご相談ください。
※画像はイメージです
会社内でのハラスメント被害
会社内で、激しい叱責、パワハラ、セクハラ等の被害を受けた場合金銭請求ですと算定が困難のため裁判に進む可能性がございます。
当事務所で提供できるサービスの一つに「ハラスメント対応」というものがあります。
会社や加害者に金銭請求まではできませんが、
法務省の人権擁護機関に被害者と加害者の間に入って貰い
話合いで問題解決を図る方法です。
穏便に被害を止めたい方にお勧めです。
サービスの詳細はこちらからお入りください。
介護離職対策
従業員が親の介護に直面した場合
外部の介護サービス(老人ホーム、訪問介護、デイサービス等)を利用しつつ足りない部分は親族で対応することになるかと存じます。
2025年4月からの育児・介護休業法改正で
会社は従業員の在宅介護に理解を示すことが義務付けられました。
しかし、会社の状態によっては
従業員の在宅介護対策が出来ずトラブルに発展する可能性もございます。
仮に会社に対し、損害賠償請求を行ったとしても介護問題は解決しません。
当事務所では在宅介護対策として
「介護押し付け対策」というサービスを用意しております。
親の介護を一人が行うのではなく
扶養義務者を介護に関与させて介護負担を和らげることを目的としております。
サービスの詳細はこちらからお入りください。
労働問題の報酬
下記は基本的なサービスの場合です(税込表記)
原則報酬、裁判所支払い費用は前払い、
成功報酬や他の実費等は手続き終了後に纏めてお支払い頂きます。
面談料金(1時間)は無料ですのでお気軽にご相談ください。
なお、退職サポートオプションのみのサービス提供は行っておりません。
基本サービスとオプションを組み合わせてご検討ください。
サービスによっては別途実費(印紙代、切手代、交通費、通信費)や
司法書士の日当が発生します。

サービスの組み合わサポート
以下基本サービスとオプションを組み合わせた場合の報酬金額例です。
サービスによっては別途実費(印紙代、切手代、交通費、通信費)や
司法書士の日当が発生します。
費用等のご質問がある方はお問い合わせフォームからお願いします。
例①会社に退職代行通知のみお願いしたい場合
=報酬33,000円
例②退職のついでに借りている物も返却お願いしたいという場合
33,000円(退職サポート)+16,500円(貸与品返却)
=報酬49,500円
例③退職のついでに借りている物の返却と有給消化の交渉も
お願いしたいという場合
33,000円(退職サポート、有給交渉)+16,500円(貸与品返却)
=報酬49,500円
例④退職のついでに今まで貰っていなかった残業代等の請求も
お願いしたいという場合(残業代等50万円回収の場合)
33,000円(退職サポート)+33,000円(残業代等請求着手金)+残業代等回収額の11%
=66,000円+55,000円(回収額の11%分)
=報酬121,000円
このような疑問点ある方は是非お問い合わせください
以下の様な退職・残業代等の疑問あればフォームよりお問い合わせ下さい。
簡易的な内容であればメールから回答させて頂きます。
緊急・複雑な事情がある方は正式に面談をお勧めします。
例①:自分の退職理由で「即日」退職できるかだけまずは知りたい
例②:人手不足の職場なので「代わりの人」を連れて来ないと辞めさせてくれないけどやらなきゃダメなの?
例③:退職したらボーナス返す必要あるの?
例④:退職に伴い有給消化を拒否されたけど有効なの?
例⑤:毎日30分未満の残業代は切り捨てされているけど有効なの?
例⑥:縁故採用で入った会社を辞めたくなったけど紹介した人の顔を潰すことにならないかな?
例⑦:●年間同業他社転職禁止の宣誓書にサインを求められている
働く人のお悩みは人それぞれです