ヤコー介護対策事務所

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●法人様向けサービス提供時期

本ページのサービス提供時期は、2026年4月からとさせて頂きます。
事前お問い合わせは随時対応しておりますので、ご不明点等ございましたらフォームよりお願いします。

●このようなお悩みありませんか?

●従業員の方の介護離職対策をお手伝いします

従業員の方が介護離職を切り出した場合の対策・防止を当事務所は行っております。

方法としては、下記
「ヤコー介護対策事務所ではどんな対策が取れるか」をご覧ください。


しかしその前に以下①~⑥の記事を是非お読みください。
従業員の方が介護離職や長期の介護離脱を選択する背景や
会社でも対応が取りにくい等の各事情を纏めております。

介護離職は従業員、会社双方が被害者だと当事務所は考えております。
そのため仲間同士タッグを組んで対策を行うことが急務です。
本業務はそのような対策のお手伝いです。
会社と従業員がタッグを組んで解決しましょう

①育児・介護休業法改正について

2025年4月1日から育児・介護休業法の改正施行が始まりました。
改正には「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が含まれています。
企業が従業員の親族の在宅介護に理解を示す内容の改正です。

以下概要になります(厚生労働省公開データより引用)

●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 

●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備 

●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務

●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止 


上記のように仕事と介護の両立を目指した改正ですが
各企業は具体的に何をすべきかハッキリしていません。
そのためどのような対応をすれば良いかご不明な方が
未だ多くいるかと存じます。

対応例として、テレワーク設置、介護休業利用、
民間のコンサル事業者によっては
従業員の方に介護サービスを紹介する案内業務を取り扱っています。
確かに必要な対応ですが、これだけでは十分とは言えません。

在宅介護を行う場合、100%介護をサービス業者にお任せすることは難しいです。
親族の方の負担がどうしても多くなります。

そのため親族の方の介護負担を少なくする方法が別に必要となります。
在宅介護は負担が大きいです

②今後のテレワーク業務について

育児・介護休業法改正の一つに、
「要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務」があります。

しかし現実の業務ではテレワークができる業種は少ないです。
対面必須の業務、生産、建築、その他社外秘取扱い業務担当者等
に該当する方はテレワーク対応は難しいと考えます。

加えて今後のテレワークについては世界的に縮小する可能性があります。
リモートワークが盛んなアメリカでは大企業がフルリモートから脱却しています。
例としてECサイト最大手某社に関しては2025年から週5出勤となりました。
ECサイト業務は大部分がWEB上で対応できるため本来はテレワークと親和性が高いと考えられますが、業務効率を重視して出勤に舵を切ったものと考えられます。
他にも世界的な大企業がフルリモートから段階的に出社に移り変わっています。
世界的にテレワークの効率を見直す時期が到来したことを意味しています。

仮に得意先の大手企業が週5出社に舵を切った場合、そこからお仕事を頂いている各企業も合わせて週5出勤になる可能性もあります。

ゆくゆくはテレワーク以外の両立支援策が必要になると当事務所では考えております。
テレワークできる業種は限られます

③介護離職、長期の介護離脱の問題点

2025問題により後期高齢者が急増し定員制限や費用などの
問題で老人ホームに入所できない方が増える恐れがあります。
頼みの綱の訪問介護サービスも2024年の報酬改定で報酬が削減
されたため介護士の減少に繋がる懸念があります。

介護を必要とされる方の9割以上は70代以上の方です
厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」/2024年4月調査分より

その方の子供の年齢は40~60代がメインです。
この年代の方は企業にとって替えが効かない存在に達していると考えられます。
部のエース社員、幹部社員、熟練技術者等の方です。
この方たちが親の介護に専念するために
会社を退職する「介護離職」労働日数を減らす「長期の介護離脱」を選択する可能性があります。

介護離職はもとより実は「長期の介護離脱」も問題です。
介護はいつ終わるのか先が見えません。
介護離脱中は業務に穴が生じます。
替えが効かない従業員のため他の従業員からのフォローにも限界があります。
一時的な派遣社員雇用で対応しようにもベテラン社員の代替は難しいです。

同じ時期に2人目、3人目の介護離脱者が発生する可能性があります。

経営陣としても、いつごろまで介護等で働きにくい状態なのかが
分からなければ人員配置もままなりません。

主力のベテラン社員が働きにくくなる可能性があります

④仕事と介護の両立は可能か?

仕事と介護の両立は大変難しいとお考えください。

介護は本来、老人ホームや介護士といったプロの方にお金を払って
お願いすべきものだと当事務所は考えています。
しかし2025年問題で後期高齢者増加、介護士の人手不足も
原因となり親の介護を全て外部サービスに任せるということが
難しくなった背景があります。

運よく在宅介護の介護士が見つかっても家に来るのは週に2~3回、滞在時間は30分~2時間という条件を提示されることもあります。
介護の大部分は親族が行う必要があることに変わりありません。

在宅介護のために、テレワークを導入しようにもそもそも
テレワークができる業種が限られています。

介護休業制度を利用しての介護対策も選択肢としてあります。
介護休業制度については以下をご覧ください。


【介護休業制度とは】

「労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業」です。
対象家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。

この休業期間中に
「市区町村やケアマネジャーへの相談、介護サービスの手配、
家族での介護分担決定、民間サービスを探す期間等」を
行うことを
厚生労働省は推奨しています。
つまり長期戦の介護に備えるための準備期間です。


「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。

「要介護状態」を介護度で表すと要介護2以上に相当します。
要介護2とは2015年までの基準に照らせば特別養護老人ホームに入所できていた方です。(2015年以降は原則要介護3以上が必要)

つまり本来プロの手による介護が想定されていた方です。
このような方の在宅介護は訪問介護や介護休業を使ったとしても
難易度が高いものだと考えます。

また、厚生労働省は家族での介護分担の決定を介護休業中に
行うことを推奨していますが、
これが一番手間がかかると当事務所は考えます。
この負担をサポートすることが当事務所の業務です。

詳細は「ヤコー介護対策事務所ではどんな対策がとれるか」
に記載します。
仕事しながらプロ並みの介護は困難です

⑤2025年から介護関係のトラブル年です

2025年は介護に関する様々な出来事が同時発生する年でした。
具体的には以下の3点です。


①後期高齢者の数が人口の1/5以上になりました(2025年問題)
介護職人口が減少する一方、介護を必要とする人口が増えます。
老人ホーム入所や訪問介護サービスが争奪戦になります。
サービスが利用できない方の在宅介護を誰かが担う必要が出てきます。


②育児・介護休業法改正による企業に対する負担増加
(2025年4月施行)
国が企業に対して、仕事と介護の両立を支援制度を利用しやすい
雇用環境の整備を求めることになりました。

しかし具体的にはどうしていいのかはハッキリしない内容です。
自社の従業員が介護休業を要請したらどうすれば良いかはあくまで
当事者間で決めることですが、要請を無視すると違法やハラスメントと捉えられる可能性があります。

かといって無制限に複数の従業員に介護休業等を認めると
会社業務が立ち行かなる恐れもあります。



③カスハラ条例制定(東京では2025年施行)
カスハラ条例とは、「カスタマーハラスメント防止条例」の略であり過剰な要求や暴言、暴行を行う顧客から従業員を守るために作られた条例です。 
介護分野でも適用可能な条例です。
問題がある利用者に対して、老人ホーム退去処分や介護サービスの
利用停止等の措置を取る事業者も増える可能性があります。
そうなると次の受け入れ先を決めるまで親族が在宅介護をする可能性があります。
2025年の3つの介護問題

⑥「介護の押しつけ」の相談先は見つけにくい

本来親の介護は、外部のプロに頼り、足りない部分は扶養義務者が
協力して行うものだと当事務所は考えています。
仮に他の親族から介護を「押しつけ」られている場合
どこに相談すべきでしょうか?


・担当ケアマネジャー
➡ケアプランの作成等が業務のため親族問題には介入しません。
昨今ケアマネジャーを何でも屋として扱わないで欲しいという声明が関連団体より出されていますので、今後も業務外として応じないように考えられます。

・かかりつけ医
➡要介護者の医療行為が業務であり親族問題には介入しません。

・役所福祉課
➡相談をしても福祉課には他の親族を説得する等の権限が無い為期待する対策は取ってもらえません。

・カウンセラー
➡有料で話は聞いてくれますが根本的な解決策は出せません。
話を聞いて相手の心をスッキリさせるのが主な目的のためです。


いずれの団体に相談しても最後には
「ご家族とよく話し合ってください」と伝えられて終了です。




以上①~⑥の記事をご覧頂きありがとうございます。

現在介護を押しつけられている、
将来介護を押しつけられそうだ、
等とお困りのビジネスケアラーの方は当事務所を相談先の候補に挙げて頂ければ幸いでございます。

代表の大内は 過去司法書士として様々な法律トラブルに対応しており、介護押し付け対策の相談・セミナーを開催しております。 
同時に心理カウンセラーでもありますので心理面を考慮した面談対応が可能です。
効果的な窓口は中々見つかりません

●ヤコー介護対策事務所ではどんな対策が取れるか?

従業員の方が勤務先に対し、「介護離職」や「長期の介護離脱」を切り出すのはハッキリ申し上げると異常事態です。


そもそも親の介護の場合、介護サービスと連携しつつ扶養義務者(親族間)が協力して行うものです。
義務の内容は、金銭による支援が基本ですが、当事者が納得すれば直接的な介護支援という方法もあります。

しかし、その従業員の方が仕事を犠牲にしてまで介護をやるべきなのでしょうか?
ご本人の生活収入に直結する一大事です。
親族で協力して介護するにしては、いささか過剰な決断にも思えます。


つまり

親族からの介護押しつけの可能性があります


この問題は中々表には出てきませんし、おそらく従業員も
「親族から介護押しつけられているから私がやるしかない」とは
会社に直接言いたくないと当事務所は考えます。
そのくらいデリケートな問題です。

仮に「介護離職」「長期の介護離脱」の原因が親族間の介護押しつけの場合、
当事務所で提供できるサービスがあります。
扶養義務を負っている親族を介護に関与させる手続きサポートです。
親族間の介護協力を念頭においた対策を一緒に考えます。


※当事務所では老人ホーム入居のご相談や
介護サービスについての問い合わせ対応は行っておりません。地域包括支援センターや役所の福祉課等にお問い合わせください。


人事ご担当者様におかれましては、従業員から介護離職のお悩みを受ける機会が今後増えると考えます。
介護の押しつけが疑われる場合、従業員の方の意向を確認後に
当事務所までご連絡頂ければ従業員の方と面談実施し、協力して今後の対策を考えていきます。

他の親族と介護協力が得られれば、「介護離職」「長期の介護離脱」を選択しなくて済む可能性もあります。

仕事と介護の両立の可能性を意味します。
当事務所が目指すものはこの流れです。



●出張セミナー・相談会の報酬等について

※本サービス提供は2026年4月からとさせて頂きます。
 事前問い合わせは随時対応中です。

以下は法人様にお支払い頂く報酬等の額です。

出張セミナー従業員面談サービスを提供しております。
報酬等は税込みで以下の目安です。
事前に見積書発行します。
※1 参加者の方が多くなる場合は金額が変化することがあります。
※2 同日でセミナーと面談サービスを行うことも可能です。

面談後、従業員の方が当事務所と別途サポートサービスを希望する場合は以降
従業員の方との契約になります。
サポートサービスについては個人の方をご覧ください。
本契約後の報酬は従業員の方から頂く形になります。


【報酬】
・介護離職対策セミナー(70分前後)・・・・・・・33,000円
従業員の方々に対し、介護押し付け対策セミナーを行います。
場所は出張先の会議室等をお借りします。
その他プロジェクター、スクリーン等もお借りします。
設備が無い場合はこちらで紙資料を準備して対応致します。


・従業員相談会(各30分 計3時間まで)・・・・・33,000円
おひとり様30分まで最大6名を想定して相談会を実施します。
面談は1対1で行います。
ブース又は会議室をお借りします。


※1従業員の方が問題解決に前向きでは無い場合は面談はお受けできません。
本人の意思に反する面談強要はお控えください。

※2守秘義務の関係上、面談で得られた情報は従業員の方の承諾が無い場合、
法人様には提供できませんのでご了承ください。


【その他】
・交通費(仙台駅からの往復 公共交通機関利用)・・実費相当分

・日当(仙台駅から片道2時間以上で発生)・・・・・11,000円

●こんな法人様にお勧めなサービスです

・従業員の方の平均年齢がお高めの法人様
➡同じ時期に介護離職希望者が重複する可能性が高いです。


テレワークが行いにくい業種の法人様
➡仕事と介護の両立方法が限られてしまいます。


女性従業員の比率が高い法人様
➡令和の現在でも、「介護は女性の仕事」という偏った考えの人は残念ながら存在します。
介護発生前にセミナーを受けておくことで、そのような圧力に応じる必要は無いという自信を持って頂けるかと存じます。


・従業員数が多く、介護トラブル相談数も多く見込まれる法人
➡介護の押しつけ問題は20~30代の方にも及ぶことがあります。
当事務所では様々な理由での押しつけ対策を揃えています。


お問い合わせ

2026年1月30日から開業します。
ヤコ―介護対策事務所では、親の介護を一方的に押しつけられている方の相談業務を行っております。
他の親族を介護に関与させたい、押し付けの悩み相談場所がどこにも無い、このままでは介護離職するかもしれない、介護の対価が欲しいけど可能なのか、そもそも介護は子の義務なのか等お悩みの方は是非当事務所にご相談ください。

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